義務化される相続登記の詳細

登録免許税と相続登記にかかる他の費用

土地や建物を相続した場合には、相続登記をして名義を変更することが必要です。この相続登記をするにあたっては費用の負担が発生することから、これまでは手続きをせずに放置する事例も全国的にみられたところです。その結果として登記簿の内容が現実と一致せず、所有者不明の状態となってしまう土地や建物が増えて社会問題化したことから、2024年からは法律上の義務となり、これ以降は相続による不動産の取得を知った日から3年以内の申請が必要となりました。相続登記のなかでも費用の大宗を占めるものに登録免許税が挙げられます。

これは国税の一種であって、通常は申請書の次のページに何も記載しない台紙を添付し、この台紙に登録免許税の税額分の収入印紙を消印をせずに貼り付けます。登録免許税の税率は、不動産の固定資産税評価額の0.4パーセントとなっていますので、地価が高い場所にある土地や、立派なつくりの建物であれば、それだけ税額も大きくなるおそれがあります。相続登記についての費用には、そのほかにもさまざまな必要書類の交付を受けるための交付手数料があります。戸籍謄本や印鑑登録証明書、住民票などの公的書類は、申請者が相続人としての資格をもっていることなどを証明するために不可欠であり、その証明のために市町村役場などに交付を申請することになります。

その際の手数料は一通あたり数百円程度が相場ですが、書類が多ければ多いほど金額が積み上がってしまいます。

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