義務化される相続登記の詳細

相続登記の費用ってどれくらい?

相続財産に不動産があった場合、その不動産を受け継ぐ方の名義に登記を変えなければなりません。相続登記に必ずかかる費用が3つ。登録免許税と固定資産税評価証明書の交付手数料、戸籍謄本の交付手数料です。登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%かかります。

法定相続人以外の方が相続する場合は、2%になりますので要注意。固定資産税評価額は、市区町村の役所で固定資産税評価証明書を取ることで確認できます。手数料は、市区町村により異なりますが、だいたい200円~400円くらいです。そしてこの固定資産税評価証明書は、相続登記の必要書類の1つなので、固定資産税評価証明書を取得するための手数料も必ずかかる費用になります。

また、戸籍謄本も相続登記に必要な書類になります。お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意しなければなりません。戸籍謄本1通につき450円。昔の縦書きの戸籍や除籍謄本は1通750円です。

結婚したり、養子になったりすると新たに戸籍ができたり、どなたかの戸籍に入ったりすることがあるため、出生から死亡までの戸籍が数十通になることもあります。手数料は、その分だけかかります。相続登記は司法書士が専門家となります。司法書士に対する報酬も費用になります。

この場合は、各司法書士さんにより異なりますが、相場は10万円前後です。不動産の数や難易度により報酬金額がかわるので依頼する司法書士さんに確認することが重要です。

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