義務化される相続登記の詳細

相続登記にかかる費用を徹底解説します

相続が生じた場合、遅滞なく相続財産の名義変更をしなければなりません。特に相続財産の中に不動産がある場合、相続による登記を放置しておくと後々困ることになります。例えば、第1次相続人である子が亡くなり、孫や子の配偶者が相続人となる数次相続が発生します。数次相続が発生することは、相続人の数が増えることを意味しますので、遺産分割協議がまとまらなくなったりするリスクが高まります。

従って、相続が開始した場合、早急に相続登記をしなければなりません。しかし、いざ相続登記をするとなっても、費用がどれぐらいかかるかわからず不安だという方も多いでしょう。ここでは相続による登記にかかる費用を徹底解説します。相続登記に関する費用は実費と報酬部分にわかれます。

実費部分で最も高額なのが法務局に支払う登録免許税です。登録免許税は不動産の価格の1000分の4です。従って、不動産の価格が500万円なら2万円、1000万なら4万円、5000万円なら20万さらには1億円なら40万円と、価格があがれば上がるほど登録免許税も高くなります。ちなみにこの不動産の価格は時価ではなく、固定資産税における評価額です。

この評価額は市区町村役場で発行される固定資産評価証明書を取得すればわかりますが、毎年送付される納税通知書に附属される課税明細書にも記載されているので参考にしましょう。登録免許税以外の実費は、戸籍謄本取得代等ですが、登録免許税と比べると高額になることはあまり少なく、通常ならば1万~2万円以内に収まることがほとんどです。報酬については、昔は司法書士の報酬は均一とされていましたが、今は自由化されています。そのため報酬が安い事務所に依頼すると費用を節約できるでしょう。

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