義務化される相続登記の詳細

不動産相続の手続きは司法書士?それとも行政書士?

不動産相続の手続きは、司法書士と行政書士のどちらにお願いするのが良いのか、そもそも両者の業務内の違いが良く分からないので不動産相続の相談を身近な場所にある行政書士事務所に持って行くなど、このように考える人も多いのではないでしょうか。いずれも法律に関する国家資格を持つ専門家ですが、不動産相続中で相続登記の専門家は司法書士です。土地や建物など不動産所有者が亡くなったとき、相続人に名義変更を行うことを相続登記と呼びます。司法書士は、この相続登記の専門家で遺言・相続に関する法律・法務局での相続登記手続きなど熟知しているので、スムーズな相続手続きを完了させる場合は、司法書士に委ねるのが最適です。

ちなみに、相続登記は現状任意になっているのですが、2024年4月から義務化されるので、相続で所有権を取得したとき(被相続人が亡くなったとき)から3年以内に手続きをしなければなりません。最も、この手続きをせずに売却はできないので、家を売ることを前提にしている場合は速やかに相続登記が必要です。なお、行政書士は書類の作成や調査などを得意領域にしている専門家、相続の一連業務の中で相談や依頼できる業務も多数あります。例えば、相続人調査(被相続人の死亡時の戸籍謄本を取り寄せて出生まで遡る調査)や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約や遺言書作成の助言など、それぞれの専門家に依頼できることを把握するなども大切です。

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