義務化される相続登記の詳細

不動産相続の相談は司法書士にもできる

父親が他界したとき、財産の相続人は配偶者でもある母親と子どもたちで、子どもが男二人なら長男と次男になります。その後、母親が他界したときの相続人は長男と次男になりますが、これは2次相続と呼ぶものです。最初の相続でもある一次相続の際には遺産の中でも高額になりがちな不動産を母親名義で相続しても、控除額が4、800万円(基礎控除3、000万円と法定相続人3人(母親・長男・次男)×600万円)ありますし、配偶者の税額軽減も適用されるので相続税の額はそれほど大きな金額になることはありません。母親が他界した後の二次相続では、法定相続人が長男と次男2人になるので、基礎控除3、000万円と法定相続人600万円×2で合計4、200万円、さらに実家に同居していない別に家を所有しているときは小規模住宅などの特例も適用されないので一時相続では相続税がかからなくても二次相続で税金が高額になることも少なくありません。

不動産相続は司法書士に相談することで手続きなどを進めてくれるわけですが、このようなアドバイスも司法書士が行ってくれます。現時点で、父親が他界して母親と子供だけになったときなど不動産相続のことで色々な悩みを抱えるケースは多いわけですが、このようなときにも司法書士に不動産相続の相談を行えばどのようにすべきなのか、やっておかないとどのようなリスクがあるのか分かりやすくアドバイスを受けることができるので安心に繋がります。

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