あなたは相続登記をしたことがありますか。不動産を遺産として相続することを、このように呼んでおり、2024年4月からは義務化されることが決まっています。とは言っても、元々この相続登記の手続きは、やらなくても特に問題になることはありませんでした。しかしその結果、所有者が不明の不動産がかなり増えてしまうことになったのです。
所有者がわからないため、こういった不動産の売却や活用が不可能になってしまい、そのため、再開発や公共事業などに支障が出るようになりました。こういう状況を踏まえ、ついに登記が義務化されるに至ったのです。ですからもし相続登記をすることがわかっていれば、早めに手続きを済ませておくといいでしょう。自分でやることもできますが、法務局に行かなければなりませんし、他にも色々書類を取り寄せたり、戸籍と登記簿謄本とを照合したりする必要があり、思っているよりも時間と手間がかかるので、司法書士に相談して、手続きを一任するのがいいでしょう。
司法書士は登記のプロなので安心して任せられますし、しかも必要書類もすべて取り寄せてくれます。ただしその分費用もかかります。費用としてはまず登録免許税、これは不動産価格に0.4をかけたものです。それから司法書士の手数料で、事務所にもよりますが5万円から8万円程度が相場です。
あとは書類取得費用で、こちらは1人分だと5000円程度で済みますが、相続人が多い場合はそこそこの費用がかかることを覚えておきましょう。