義務化される相続登記の詳細

土地を贈与された際にも名義変更手続きが必要

生前贈与と聞くと、現金をイメージされる人も多いのではないでしょうか。生前贈与は、自分が死んだ後に相続させるよりもスムーズな相続ができる現金などの場合は、生きている間に子供たちに分ければ色々なことに使って貰えるし、どのようなことに使ったのか確かめることができるなど渡す側の安心にも繋がります。贈与する財産の中には土地などの不動産も含まれますが、不動産を子どもに託すとなったときには現金などとは異なり名義変更が必要です。土地を贈与することは自分から子供などに所有者が変わることを意味するもの、このとき所有者が自分から子供などに代わったことを登記簿内に記さなければなりません。

この作業のことを土地などの名義変更手続きと呼ぶものですが、土地の名義変更は新しい所有者が行うのが一般的です。ただし、贈与の場合は不動産を贈った側と受け取った側、両者の本人確認書類などの提出が必要です。ちなみに、特例を使わずに年間110万円を超える贈与を行うと土地など不動産のやり取りそのものが贈与税の課税対象になりますし、相場よりも安い値段で子どもに売却したなどの場合でも相場との差額が贈与としてみなされるなど、不動産を生前贈与で子どもに渡したい人や受け取る側は申告および納税の準備も欠かせません。なお、生前贈与ではなく相続などで不動産を受け継ぐとき直ぐに売却をするなどの場合でも名義をへんこうしておかなければならないなども覚えておきましょう。

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