義務化される相続登記の詳細

土地の名義変更は買主側が行うのが一般的

土地の名義変更は、不動産売買や相続などのときに必要な手続きです。名義変更とは、土地の場合であれば所有者の移転登記であり法務局の登記所で行うことが可能です。ただ、必要書類を準備したり申請書類の作成など手間暇がかかることや、提出した書類などに不備があると受理されないので再提出が必要です。仕事をしている人がこのような手続きを行うためには日中会社を休まないとならないので、司法書士など専門家に委ね鵜のが一般的です。

土地の名義は現在の持ち主の名前になっているので、新しい所有者はその名前を自らの名前に変える名義変更が必要です。相続の場合は被相続人から相続した人の名前に変えれば良い、相続した本人が手続きを行ったり専門家に依頼して行うなどのやり方になります。これに対して不動産売買の多くは第三者との契約になるので、購入する側が行うのかそれとも売る側が行うのか疑問に感じる人も多いといえましょう。土地など不動産の名義変更が不動産売買の中で行う際には、購入側が売主より必要書類一式を受け取り法務局で土地の名義変更を行うのが一般的です。

そのため、売る側は買主側から求められる全ての書類を渡すことになる、これは売買契約の中で行われるなどからも事前に準備を行うことが大切です。なお、手続きに必要な書類の種類や入手先などについては不動産会社の担当者に相談することで教えて貰えるので安心ですが、中には役所に行かないと入手ができないものもあるので早めに行動することをおすすめします。

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