義務化される相続登記の詳細

土地の名義変更で登録免除税を節約する方法

土地などの不動産における名義変更を行う場合は、購入した収入印紙を申請書類に添付することで登録免許税の納税を行った証明になります。この登録免許税の課税額は、固定資産税の評価額に税率を掛け合わせた金額になるのですが、名義変更の理由により税率は変わります。土地の売買や贈与、離婚などによる名義変更の場合は原則2.0%ですが、相続では0.4%です。さらに、軽減措置が適用されると売買の際の税率が1.5%まで下がるなど、事前に税率の確認を行うことが大切です。

ちなみに、登録免許税は固定資産税評価額で決まるもの、自治体が決めた土地の資産評価で課税額が決まるのが特徴ですからこれに対して税額を抑えることはできません。ただ、売買による土地の名義変更の場合は売主と買主の双方で登録免許税を折半するなどの方法もあるので、仲介を依頼する不動産会社の担当者に相談するのがおすすめです。一般的に、土地の売買などでの名義変更は司法書士に依頼する人が多いのですが、司法書士に依頼すると登録免許税以外に報酬として5万円前後の費用が必要です。この報酬は決まった金額があるわけでなく、司法書士自ら決めたものなので依頼先を選ぶことができる場合などでは費用が安い専門家を見つけるのも登録免許税を節約する方法の一つになるのではないでしょうか。

ちなみに、司法書士に依頼すると約1か月くらい必要になりますが、専門家が行うので書類のミスなどで再提出しなければならないなどのロスはありません。

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