義務化される相続登記の詳細

相続登記の必要書類はどういったもの?

相続登記をする必要が出てきても、最初は誰しもが必要書類がわからないものです。相続登記は非常に複雑であるために、相続人が何名いらっしゃるかでも必要なものが変わってきたりと大変といえます。まず手続きを行うためには、故人が亡くなった後出来るだけ早くに、財産調査をし分割協議の開始が必要となるのです。そして3か月以内には相続放棄か限定承認を選ぶ必要があります。

そもそも相続費用と聞いても、どういった手続きをすれば良いかすらわからない場合もあるのです。そのためにまずは相続が発生した場所の近くの専門の人を探し、戸籍収集や遺産分割協議書の作成・相続登記・相続税申告などが必要になってきます。まず必要書類ですが、まずは戸籍関係書類を取得することが必要です。具体的には戸籍謄抄本・除籍謄抄本になります。

こちらが必要書類である理由は、相続が開始されたことを証明するとともに、法定相続人を特定する必要があるためです。婚姻の有無などで個別に事案が異なってくるために、専門家がに相談しながら分割するのがよいでしょう。次に遺産分割協議をして、協議書の作成を行うことが大事です。遺産の分割の方法を証明し、登記申請書により土地を相続する手続きができます。

そちらには相続関係説明図も添付し、登記申請書を提出していくのです。役所の窓口でこちらの手続きが受領された場合、手続きが完了となります。令和6年から相続登記の申請が義務化されるために、知っておいた方が良い知識といえそうです。

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